後継者が決まっても、賃貸店舗とシャンプー台まで自動的に引き継げるわけではありません。
美容所の営業、店舗の賃貸借契約、設備の所有権は別のものです。譲渡日を決める前に、貸主、管轄の保健所、設備の所有者へ順に確認します。
ここでは、現在の開設者から別の個人または法人へ美容所の営業を譲る場合を想定します。法人の株式承継など、契約者そのものが変わらない場合は扱いが異なります。
美容所の営業を譲っても、賃貸借契約は移りません
民法第612条では、賃借権の譲渡や転貸には、原則として賃貸人の承諾が必要とされています。美容所の後継者が決まったことだけを理由に、現在の賃貸借契約をそのまま使わせることはできません。
まず、契約書と更新書類から次の点を確認します。
- 契約者、契約期間、更新日、解約予告期間
- 賃借権の譲渡、転貸、名義変更を制限する条項
- 美容所として使える範囲や営業時間の条件
- 内装工事や設備交換に必要な承諾
- 造作を残せる条件と原状回復の範囲
- 敷金、保証会社、連帯保証人の扱い
そのうえで、後継者が貸主と新たな契約を結ぶのか、貸主の承諾を得て現在の契約上の地位を移すのかを相談します。現在と同じ賃料や保証条件になるとは限りません。
貸主の回答を得る前に、顧客へ「同じ場所で営業を続けます」と案内するのは早すぎます。
シャンプー台は、固定されているかどうかだけでは判断できません
シャンプー台が床や配管につながっていても、それだけで貸主の所有物になるわけではありません。反対に、店内にあるからといって、現在の経営者が自由に譲れるとも限りません。
設備ごとに、所有者と契約を確かめます。
- 品名、型番、設置時期
- 自己所有、貸主所有、リース品の別
- 購入代金の未払い、リース期間、保守契約の有無
- 床、壁、給排水管への固定方法
- 故障の有無と分かる範囲の修理履歴
- 残すもの、撤去するもの、後継者へ譲るもの
購入契約書、請求書、リース契約書、工事図面も一緒に探します。決済端末や予約用端末などが契約品であれば、契約先の承諾なしに渡せないことがあります。
シャンプー台を残す場合は、貸主が残置を認めるか、将来の修理や撤去、原状回復を誰が負担するかを書面で決めます。給排水設備を含めて譲渡する範囲も曖昧にしないことが大切です。
美容所の承継手続きは、賃貸借契約とは別です
2023年12月13日から、美容所の営業を事業譲渡した場合、譲受人は新たな開設届を出す方法によらず、開設者の地位を承継できる制度になりました。美容師法第12条の2では、地位を承継した譲受人が、その事実を証する書面を添えて遅滞なく届け出ることとされています。
ただし、営業の一部だけを譲る場合や、施設の同一性が認められないほど設備を変更する場合は、新たな届出や確認が必要になることがあります。厚生労働省も、事業譲渡の前に管轄の保健所へ相談するよう案内しています。詳しくは厚生労働省の事業譲渡に関する案内で確認できます。
保健所へ相談するときは、次の情報を用意します。
- 美容所の名称、所在地、現在の開設者
- 譲渡人と譲受人、予定している譲渡日
- 営業全体を譲るのか、一部だけを譲るのか
- 従業者や管理美容師の変更
- シャンプー台、間仕切り、給排水設備などの工事予定
必要な様式や添付書類は自治体によって確認が必要です。契約や工事を確定する前に、店舗を管轄する保健所へ問い合わせます。
引き継ぎ日は、三者の確認が済んでから決めます
- 賃貸借契約書、設備の契約書、保健所へ提出した図面の控えを集める
- 後継者と、営業、店舗、設備のどこまでを譲るか決める
- 貸主または管理会社へ、後継者が店舗を使える条件を確認する
- 管轄の保健所へ、予定している譲渡方法と工事内容を相談する
- 設備の所有者と状態を現物で確認する
- 譲渡対象、代金、費用負担、原状回復、引き渡し日を書面にする
- 営業場所と開始日が固まってから顧客や取引先へ案内する
書面には、すでに受けた予約、前受金、回数券などを誰が引き受けるのかも記載します。設備や営業権などの対価と税務上の扱いは、契約を確定する前に税理士へ確認してください。
顧客情報は、設備と一緒には渡せません
検討段階では、顧客名や連絡先を見せず、個人を識別できない月別の予約数やメニュー構成で説明できないかを先に考えます。
個人情報保護委員会のガイドラインでは、事業承継の交渉段階で個人データを提供する場合、利用目的、取扱方法、漏えい時の措置、交渉不成立時の返還や消去などを定め、相手に安全管理措置を守らせるための契約が必要とされています。
事業承継後も、顧客情報を承継前の利用目的に必要な範囲を超えて使う場合は、本人の同意が問題になります。施術履歴や体質に関する記録をどこまで渡せるか、顧客への案内をどうするかは、譲渡の形と情報の内容を示して弁護士などへ確認します。
現在の店舗を使えなくても、承継まで白紙にする必要はありません
貸主との条件が合わなければ、後継者が別の場所で営業し、自己所有の移設可能な設備、屋号、電話番号、ウェブサイトなど、引き継げるものだけを譲る方法もあります。
一方、現在の契約者を残したまま後継者に店舗を使わせる形は、賃貸借契約上の転貸などに当たる可能性があります。共同運営や業務委託という名称に変えても、実際の使い方が優先されます。貸主の承諾を得ずに進めないでください。
匿名相談では、店名や顧客名を書く必要はありません。賃貸借契約の満了時期、後継者との関係、固定設備の所有者、貸主と保健所への相談状況が分かれば、残っている確認事項を整理できます。
賃貸店舗は返し、設備や仕事の一部だけを次の人へ渡した経験がある方は、その経緯を事業の物語として投稿することもできます。まずは譲渡日を決めず、誰の承諾が必要なのかを一つずつ確かめてください。